| 案 | 参考 |
第5条 三権分立 日本国は、立法、行政、司法の互いに独立した三権により統治される。 |
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昭和憲法の三原則に「三権分立」もあるけど、実は三権が分立していることを明記している条項ってないんですよね。
三権の長の選び方は、あえてまだ書いていません。別の条項で扱うか、ここに追記するか。いずれにしても、行政府については、首相直接選挙制には反対です。立法府は、選挙権、被選挙権とも年令を引き下げたいと思ってるほかは、現在のやりかたでいいと思う。ただし国籍条項は揺るがすつもりもない。司法府については、もっと政府や国会から切り離した形で、さらにもっと民意を反映しやすいかたちを考える必要があると思う。どれも考えるの難しそうだけどなぁ。
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作成 2002年2月1日 更新 2007年8月1日 |