第4条 日本国の国歌
国歌は、君が代とする。君が代の歌詞及び楽曲は、法律でこれを定める。
国旗及び国歌に関する法律第ニ条 国歌は、君が代とする。君が代の歌詞及び楽曲は、法律でこれを定める。
本当は「歌詞及び楽曲」も憲法で歌って、もとい、謳っていいかもと思ったのだけど。