| 案 | 参考 |
第3条 日本国の国旗 国旗は、日章旗とする。日章旗の制式は、法律でこれを定める。 |
国旗及び国歌に関する法律第一条 |
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国旗も国歌ももたない国というのは、そうそうはないだろう。昭和憲法で国旗と国歌について規定していてもよかったくらいだ。
現在は国旗国歌法で、日の丸を国旗とすること、君が代を国歌とすることを規定しているが、これでは法改正でお手軽に国旗国歌を変更できることになる。たとえば社民党や共産党が参加する連立政権でも実現したら、国旗はさっさと「赤い旗」に変更されるだろう。
でも国旗と国歌は対外的にもその国の象徴なのだから、そうしょっちゅう変更を繰り返していいものじゃない。というわけで、日の丸が国旗であること、君が代が国歌であることを、憲法内で規定する。
もっとも、この企画自体が"憲法改正をタブー視しない"という前提だから、憲法で規定しても国旗国歌を変更できることにはなる。けど議会での数の論理だけで可能な法改正よりは、憲法改正は慎重な手続きが必用なようにする予定(坂井案における憲法改正条項については、そのうちということで)。
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作成 2002年2月1日 更新 2007年8月1日 |